足利事件 その2
③裁判所の理不尽過ぎる対応 おかしな判断と遅すぎる対応
以上のような結果をふまえ、弁護団は、1997年10月28日にこの押田教授の鑑定書を添付してDNA型鑑定の再鑑定を申し立てをしたが、しかしなぜか最高裁は、これを取り上げなかった・・・。
これをみなさんは、どう思われるだろうか・・・
そして2000年7月17日に最高裁が「DNA鑑定の証拠能力を認める」との判断を下し、第一審の無期懲役が確定した。
これは本当におかしな話である。
さらにおかしな話は
2002年12月25日に菅家さんが宇都宮地裁に再審請求を申し立てたが、6年間も放置されたのち、2008年2月に棄却された。
そしてこの放置されていた間の2005年5月になんとこの事件の時効が成立してしまったのである・・・。
今、真犯人のDNA型はわかっているが、それが使うことが出来なくなっているのである・・・。